税務署の税理士による無料個別記帳指導を受ける

税務署の税理士による無料個別記帳指導を受ける

7月の初め、税務署より「指導担当税理士のお知らせ」という郵便物が届きました。

「あなたの指導担当税理士が決まりましたのでお知らせします」という内容で、税理士による無料の個別記帳指導を受けることができるというお知らせでした。

個人事業開業届を提出するため4月に税務署へ行き、「記帳指導の受講希望」申し込んでいたのですが、すっかり忘れていました。

その時の記事はこちら↓
>>> 個人事業の開業届を提出!ネットビジネスで独立開業するための準備へ

税理士による無料の個別記帳指導とは

初めて青色申告を申請した人に、税理士が無料で記帳指導してくれるもので、費用は税務署が負担しています。

記帳指導とは
帳簿のつけ方から決算・確定申告の手続まで、税の専門家である税理士による個別指導を、無料で受けることができる制度です。

記帳指導の受講人数には限りがあるため、希望者多数の場合は受けられないと聞いていたので、無理だろうと思っていたのです。

開業したものの、日常の忙しさにかまけて青色申告のことをすっかり忘れていたところだったので、個別記帳指導を受講できると聞いてすごく嬉しかったです。

本当にありがたいサポートです。

記帳指導のスケジュール

【7月】管轄の税務署での記帳指導の導入講義
【7~12月】自宅または事業所での個別記帳指導(帳簿のつけ方の説明やアドバイス)
【1~3月】自宅または事業所での個別記帳指導(決算の仕方、確定申告書の書き方)
※個別記帳指導は3~4回程度

その後のスケジュールについては、指導担当税理士さんと直接電話で決めるようです。

電話で話したところ、私の担当税理士さんは年配の男性でした。

第一回目の記帳指導は8月という事が決まり、それまでにいろいろと準備をしないといけません。

記帳指導の受講場所

私は受講場所が自宅か税務署の個室だと思っていたので、税務署でお願いしようと思っていたのですが、

「自宅」
「税理士事務所」

どちらかとのことでした。

税理士さんとはいえ、自宅に他人を入れるのは少し抵抗がありましたが、税理士事務所へパソコンを持って行くのもどうかと思い、第一回目は自宅でお願いすることにしました。

記帳指導までに準備すること

記帳指導の申込書には、会計ソフトの利用を「希望する・しない」を選択するようになっており、私は会計ソフトの利用するほうを選択しました。

第一回目の記帳指導を予定している8月までに会計ソフトを購入し、事前に入力しておく必要があります。

会計ソフト選び

会計ソフト選びについては、下記ページで『MFクラウド確定申告』『やよいの青色申告 オンライン』『会計ソフトfreee』の3社で、価格・サービス・機能をランキング形式で比較しています。今使用している会計ソフトに不満を持っている方、これから会計ソフトを導入しようと思っている方など、ぜひ参考にしていただければと思います。

記事はこちら↓
>>> クラウド会計ソフトのおすすめ比較ランキング!個人事業主編

事前にソフトで仕訳入力をしておく

せっかく、記帳指導を受講できるようになったので、それまでに疑問点を質問できるようにしておかなければ、受講する意味がありません。

第一回目の記帳指導

事前の予習は重要

私はすでにMFクラウド確定申告を購入し、買い付けで海外送金した支払いや、多少の収入、運送会社への郵送代など受講日以前の支払いや入金の入力をしていました。

分からないことをネットで調べたり、会計ソフトのサポートに電話をしたりと事前の予習をしていたため、それでもわからない疑問を税理士さんに聞く形で記帳指導が進んでいきました。

税理士さんに会計ソフトの知識はない

これは担当税理士さんによるのですが、私の担当税理士さんは年配男性だったこともあり、会計ソフトの知識は全くありません。

しかし、それは私にとっては想定内の事だったので問題はありませんでした。会計ソフトのサポートに電話することで対応するべきだと思っています。

逆に会計ソフトのサポート(MFクラウド確定申告)はソフトの操作以外の仕訳の内容などの経理に関する相談は全く答えてもらえません。

記帳指導で学んだこと

事前に「MFクラウド確定申告」で入力していた仕訳作業を見てもらいながら、間違いはないかチェックしていく形で進んだ第一回目の記帳指導ですが、元入金を入力していないことを指摘していただきました。

使った費用の仕訳入力をするということは普通に考えてわかるのですが、元入金の入力することなど思いつきもせず、いろいろと学ぶことが多い一日でした。

・個人事業主の元入金と事業主借について
・商品を扱う小売業は年度末に「棚卸し(たなおろし)」をする必要がある

>>> 続きは… 【続編】税務署の税理士による無料個別記帳指導を受ける