短時間労働者も社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象に

社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象がさらに広がる

晴れてフリーランスや個人事業主となり自分のペースで仕事ができる環境を手に入れた訳ですが、一方、社会保険完備の会社員ほど保障が手厚くないという唯一のデメリットもあります。

フリーランスや個人事業主の場合、国民年金や国民健康保険を全額自分で納めなければならず、半額会社負担の会社員と比べて最も不利な点とも言えます。

平成28年10月から「短時間労働者」にも社会保険の加入対象が広がり、私のように派遣と個人事業主のダブルワークをする人にとって自由を手に入れながら、保障の面でもしっかりとサポートできる働き方が可能となったのです。

短時間労働者も社会保険に加入可能

平成28年10月から、週30時間以上働く方に加え、従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方などにも厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が広がりました。

■ 加入する(適用になる)メリットは?
(1)将来もらえる年金が増えます
(2)障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合なども、より多くの年金がもらえます
(3)医療保険(健康保険)の給付も充実します
(4)会社もあなたのために保険料を支払います。また、現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている方は、今より保険料が安くなることがあります

全ての派遣会社が加入可能ではない

私は昨年から週3日の派遣で働くこととなり、社会保険に加入できることに喜んでいた訳なのですが、しばらくして派遣会社が従業員500人以下のため、社会保険加入できないことが判明したのです。がっかりです。

詳しくは厚生労働省のサイトへ

しかし派遣会社の担当の方の話では、世の中は短時間労働者にも社会保険に加入できるようにする流れになっているため、今後少しずつ法改正が行われる可能性が高いとのこと。

その時は期待しないで聞き流していましたが、すっかりそのことを忘れていたところ、最近ネットを見てびっくり。
少しだけですが、本当に法改正が行われていたのです。

さらに従業員500人以下の企業も加入可能に

平成29年4月1日から、労使で合意がなされた場合、従業員500人以下の会社でも加入対象が広がりました。

働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者の方について、年金などの保障を厚くする観点から、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の適用拡大を進めています。

労使で合意とは?

働いている方々の2分の1以上と事業主の方が社会保険に加入することについて合意すること

とあります。

働いている方々の2分の1以上ということは、派遣会社の中で私のような短期労働者の2分の1以上となるのでしょうか?

これはなかなか難しいような気がしますが、週明けにでも派遣会社に確認してみようかと思っています。

間違いなく短時間労働者にも年金などの保障を厚くする方向に向かっているようです。

後日派遣会社に問い合わせた結果は次の記事で
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続きは >>> 短時間労働者の「社会保険の適用拡大」で労使合意とは?

短時間労働者の「社会保険の適用拡大」で労使合意とは?

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