短時間労働者の「社会保険の適用拡大」で労使合意とは?

短時間労働者の「社会保険の適用拡大」で労使合意とは?

平成28年10月から、週30時間以上働く方に加え、従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方などにも厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が広がりました。

私は現在週3日の派遣で働いていますが、週20時間以上働くといった条件は満たしているものの、従業員501人以上の派遣会社ではないため、社会保険に加入できませんでした。

社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象がさらに広がる短時間労働者も社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象に

ところが…

平成29年4月1日から、労使で合意がなされた場合、従業員500人以下の会社でも加入対象が広がったのです。

労使で合意とは?

そこで疑問になるのが、労使で合意という言葉。

インターネットで調べてみると

労使合意とは
働いている方々の2分の1以上と事業主の方が社会保険に加入することについて合意すること

となっています。

この部分の正確なところがわからなかったため、派遣会社に問い合わせることにしました。

労使の合意は会社の努力義務

現在私が勤めている派遣会社に問い合わせたところ

会社の努力義務となっている為、現時点では私の派遣会社では適用をしていないとの事でした。

今後、短時間労働者で派遣就業する方が増加し、社会保険の加入を希望する方が増加した際は、会社として今後の運用を見直していくといった返事が返ってきました。

恐らく、現在の派遣会社は、短時間労働者も少なく社会保険の加入を希望する人も少ないため、会社として動くまでにならないということでしょう。

現状私の派遣会社では、社会保険に加入することは難しいようです。

労使合意
労使合意は、個人とではなく、労働組合などの組合組織と会社代表との合意ということです。

加入対象は派遣会社による

私のような条件では、大手の派遣会社なら、すぐに加入できるところもありました。

条件が同じでも派遣会社の規模やパートタイム型派遣を取り扱う数等、派遣会社によって状況が違ってきますので、まずはご自身が働く派遣会社に問い合わせてみることが一番です。

社会保険の魅力とは

半額会社負担

私は自分自身のことを「フリーランス」「個人事業主」「ノマドワーカー」「ダブルワーカー」の何と呼ぶのが正しいかわかりませんが、ずっとこの様な呼び方の人になることを目指してきました。しかし今でも唯一のデメリットと思うことが社会保険に加入できないことです。

フリーランスや個人事業主の場合、国民年金や国民健康保険を全額自分で納めなければならない訳ですが、半額会社負担の会社員の魅力はとても大きなものです。

短時間労働者にも保障を厚くする方向へ

現在は、週3日あるいは短時間でのパートタイム型派遣やスキマ時間で稼ぐなどライフスタイルに合わせた働き方が増えています。

社会保障制度については、女性を含め、働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、より多くの働く方の年金などの保障を厚くしていく観点から、被用者保険の適用拡大を進めることとなっています。

今後どのように改正されていくのか、期待していきたいと思います。

2018年8月、またまたパート労働者の厚生年金の適用拡大のニュースが飛び込んできました!
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