ついにマスクの高額転売を禁止・罰則!新型コロナ感染拡大を受けて

ついにマスクの高額転売を禁止・罰則!新型コロナ感染拡大を受けて

新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大に伴う需要の急増で、全国的にマスクの品薄状態が続き、医療や介護施設などの現場でもマスクが足りなくなるなど、マスク不足が深刻な問題となっています。

そんな中、マスクやアルコール消毒薬の買占め・高額転売が社会問題化しています。

政府はこの状況を受け、マスクの高額転売を禁止する方針を決めました。

国民生活安定緊急措置法の政令を3月10日に改正し、15日(日)から施行されます。

くれぐれもご注意ください。

どんな販売行為が違反になるの?

政府は当初、販売価格にかかわらず転売自体を禁止する方向でしたが、それでは、余ったマスクを適正価格で売る行為も対象になってしまうため、「販売する価格」を違反の要件としたのです。

注意
不正な利益を得る目的で高額でマスクを転売することは禁止

このような販売行為も違反に

具体的には、下記のような行為が違反の対象となります。

  • ドラッグストアやスーパーなどの店舗、インターネットサイトなどで購入したマスクを、取得価格を超える価格で不特定多数に転売する行為
  • 購入価格を超える価格でインターネットのオークションなどで販売
  • マスク自体の価格を抑える一方で送料を高額にして利益を得る行為

違反した場合の罰則について

それでは、違反した場合、どのようなどのような罰則があるのでしょうか。

違反者への罰則は下記のようになります。

違反者への罰則
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

懲役とは、刑務所内に拘置し、労役に服させることです。大変なことになります。

違反した場合は1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方が科される場合もあります。

ですので、不正な利益を得る目的で高額でマスクを出品することは絶対してはいけません。

転売自体が違法な訳ではない

転売自体に違法性はない

転売と聞くと、法律に反した販売方法なのではないかと思う人もいるかもしれません。

しかし、転売は自社以外のお店で購入した商品を、欲しいと思っている人に売ることなので、転売自体に違法性はありません。

通常、私達ネットで販売するものにとって、物の販売価格は自由であり、決められていません。

競争相手が価格を低くすれば、低くしなければ売れないし、同じ商品でまわりの価格が高ければ高くしても売れる訳です。

悪意をもってやっているわけではなく、売れるからその価格で販売する。

これが転売の実態です。

通常であれば、破格に値段を釣り上げても、ただ売れないだけですが、このような非常事態であったから、こういったことが起こったのです。

モラルの問題

ルールを守ったうえで転売をおこなう場合は問題ありませんが、中には転売を目的とした買い占めや高値での販売行為を行う「転売ヤー」と呼ばれる人も存在しています。

このようにルールを守らない行動によって、消費者が高額な費用を支払わなければならない状況が増えたことで、「転売」という言葉に対してマイナスなイメージを持たれることもあると思います。

私自身はマスクの転売、販売自体は行っていませんが、このような非常事態にいくら売れるからと言って、高額で販売する気持ちにはなれません。

私達ネットで出品するものは、常にモラルのある行動をしなければならないと思います。

高い機能性を持った「ガーゼマスク」生産開始へ

このようにマスクの高額転売を禁止する方針となりましたが、これとは別に「ガーゼマスク」の取り扱いも進めているようです。

高い機能性を持った「三次元マスク」を販売する興和株式会社は、国からの要請要請を受けて、広く海外に展開している繊維事業の経験を活かし、国内と海外の生産協力工場を活用した「ガーゼマスク」の取り扱いを進めています。

3 月には1,500万枚規模、4月には5,000万枚規模の生産を目指し、日本国内に供給していくようです。

参考 三次元マスクKOWA(コーワ)

まとめ

私達ネットで販売するものにとって、品薄で希少価値があるものに対しては、価格を高くして出品するのは通常の行動です。

しかし、このような非常事態では、話は別になります。

不正な利益を得る目的で高額でマスクを転売することが法律で禁止されることになったわけです。

ですので、不正な利益を得る目的で高額でマスクを出品することは絶対してはいけません。

この方針によって、どこまで状況は変わってくるのでしょうか。

私達が普通にマスクを購入できる日はいつになるのでしょうか。