医療費控除とは、1年に一定額以上の医療費を支払った場合に適用となる所得控除の一つです。
医療費の金額を一定額を超えて支払った年は、確定申告をすることによって所得税の還付を受けることができますが・・・
「医療費控除」は、自分には関係ないと思っていませんか?
医療費控除の対象となる金額はいくら以上からになるのでしょうか?
10万円を超えないと医療費控除は受けられないと思っていたり
また、医療費控除は自分の医療費だけだと思っていませんか?
本日は、医療費控除についてお話したいと思います。
目次
医療費控除の対象となる金額
「実際にかかった医療費」からさらに「10万円または総所得金額の5%のどちらか少ない額」が引かれます。
つまり、総所得金額が200万円以上か、200万円未満によって違ってくるのです。
総所得金額が200万円以上の場合
具体的な医療費控除の金額は、下記の式で計算することができます。
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
医療費控除の金額は、この式で計算した金額(最高で200万円)です。
総所得金額が200万円未満の場合
医療費控除は自分の医療費だけなの?
医療費控除は自分の医療費だけでなく、自分と生計を一にする配偶者、子供、両親等(扶養家族でなくてもよい)、その他の親族の医療費も控除の対象となります。
国税庁のホームページには、下記のように記載されています。
別居している親族
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも
1 生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているとき
2 日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているとき
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
参考 生計を一にする国税庁同居している親族
親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
参考 記事のタイトル国税庁私も同居している親の分も一緒に申告しています
私は税理士による無料の記帳指導を受けましたが、担当してくれた税理士さんから、同居している家族の医療費も一緒にまとめて申告するように指導を受けました。
そのため、2015年の確定申告からずっと同居している親の医療費も一緒にまとめて申告しています。
初めて青色申告を申請した人に、税理士が無料で記帳指導してくれるもので、費用は国が負担してくれます。
医療費控除・確定申告が面倒な人は
本業に支障をきたすなら
医療費控除は税率が高い人ほど節税効果があります。
しかし面倒な事務手続きが発生します。
経理作業は重要な仕事ですが、それ自体は売上を生む作業ではありません。
作業量が膨大になるため、時間がとられてしまい、自分の本業に支障をきたす可能性がある場合には税理士に相談するようにしましょう。
確定申告準備にどのくらいかかるの?
私の場合はネットショップやアフィリエイトをしていますが、ネットショップは経理に結構な時間と手間を要します。
クラウド会計ソフトを利用して自分で確定申告をしていますが、通常の仕分け入力の他に、売掛金・未払金の消込作業、在庫の棚卸、医療控除、源泉徴収票等の内容を入力するなど、合わせて約10~14日くらいかかっています。
それを1日約1万円の人件費と考えるなら、クラウド会計ソフトの購入価格なども含め、10万円以上の費用が掛かっている計算となります。
依頼と自分で申告どちらがお得?
このように確定申告準備時間は、業種によってもかなり違いがあるのです。
ですので確定申告を税理士に頼んだ場合の費用によっては、どちらがお得かわからないとも言えます。
一度自分の場合はどのくらいの費用になるのか相談してみてはいかがでしょうか。
「税理士の探し方がわからない」、「どこに相談すればいいかわからない」などの理由で、税理士に確定申告業務を依頼するのに迷っている方
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- そもそも税理士が必要か相談したい
- どんなときに確定申告が必要なの?
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