新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受けた事業者や国民に対して、給付金・協力金・助成金・支援金などのさまざまな制度があります。
代表的な給付金・協力金・助成金・支援金は、以下のようなものがあります。
- 特別定額給付金(一人につき10万円)【個人向け】
- 雇用保険の失業等給付【個人向け】
- 子育て世帯臨時特別給付金【個人向け】
- 持続化給付金(法人:最大200万円、個人事業者:最大100万円)【事業者向け】
- 感染拡大防止協力金・休業要請支援金【事業者向け】
- 雇用調整助成金【事業者向け】
これらは所得税の課税対象となるのでしょうか?
本日は、新型コロナに関わる給付金・協力金・助成金・支援金など、どれが課税対象となり、非課税となるのか?またその仕訳の方法について書いていきたいと思います。
非課税となるもの
下記のものは、非課税となります。所得税がかかりません。
非課税となるもの
- 特別定額給付金(一人につき10万円)
- 雇用保険の失業等給付
特別定額給付金
国民1人あたり一律10万円が支給される「特別定額給付金」は、非課税となります。
参考 特別定額給付金総務省雇用保険の失業等給付
雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行った上で、失業等給付が支給されます。
雇用保険の失業等給付は、非課税となります。
参考 失業等給付とは?ハローワーク課税となるもの
一方下記のものは、所得税の課税対象になります。
課税となるもの
- 持続化給付金
- 東京都などの自治体が独自に支給する感染拡大防止協力金
(休業要請に応じた事業者に現金を支給※地方自治体によって名称が異なります。) - 小学校休業等対応助成金
- 小学校休業等対応支援金
- 雇用調整助成金
持続化給付金
持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金。
中小法人等の法人は200万円、フリーランスを含む個人事業者は100万円を上限に、現金を給付。
参考 持続化給付金中小企業庁マネーフォワードクラウド確定申告では、「持続化給付金」の支給金額や受給できるかを簡単に確認することができます。
詳しくは下記ページに書いています。

入金された仕訳の方法
持続化給付金として入金された場合
・持続化給付金として100万円が、普通預金口座に入金された場合
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
普通預金 | 1,000,000円 | 雑収入※ | 1,000,000円 | 持続化給付金 |
※消費税法上の不課税取引です
・持続化給付金として100万円が、個人口座に入金された場合
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
事業主貸 | 1,000,000円 | 雑収入※ | 1,000,000円 | 持続化給付金 |
※消費税法上の不課税取引です
給付金・協力金・助成金・支援金などの制度の詳細によって、仕訳や処理が異なる場合があります。
仕訳の詳細については、制度を実施している団体、税理士もしくは所轄の税務署にお問い合わせください。