新型コロナに関わる給付金・協力金・助成金・支援金の税金と仕訳

新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受けた事業者や国民に対して、給付金・協力金・助成金・支援金などのさまざまな制度があります。

代表的な給付金・協力金・助成金・支援金は、以下のようなものがあります。

  • 特別定額給付金(一人につき10万円)【個人向け】
  • 雇用保険の失業等給付【個人向け】
  • 子育て世帯臨時特別給付金【個人向け】
  • 持続化給付金(法人:最大200万円、個人事業者:最大100万円)【事業者向け】
  • 感染拡大防止協力金・休業要請支援金【事業者向け】
  • 雇用調整助成金【事業者向け】

これらは所得税の課税対象となるのでしょうか?

本日は、新型コロナに関わる給付金・協力金・助成金・支援金など、どれが課税対象となり、非課税となるのか?またその仕訳の方法について書いていきたいと思います。

非課税となるもの

下記のものは、非課税となります。所得税がかかりません。
非課税となるもの
  1. 特別定額給付金(一人につき10万円)
  2. 雇用保険の失業等給付

特別定額給付金

国民1人あたり一律10万円が支給される「特別定額給付金」は、非課税となります。

参考 特別定額給付金総務省

雇用保険の失業等給付

雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行った上で、失業等給付が支給されます。

雇用保険の失業等給付は、非課税となります。

参考 失業等給付とは?ハローワーク

課税となるもの

一方下記のものは、所得税の課税対象になります。
課税となるもの
  1. 持続化給付金
  2. 東京都などの自治体が独自に支給する感染拡大防止協力金
    (休業要請に応じた事業者に現金を支給※地方自治体によって名称が異なります。)
  3. 小学校休業等対応助成金
  4. 小学校休業等対応支援金
  5. 雇用調整助成金

持続化給付金

持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金。

中小法人等の法人は200万円、フリーランスを含む個人事業者は100万円を上限に、現金を給付。

参考 持続化給付金中小企業庁

マネーフォワードクラウド確定申告では、「持続化給付金」の支給金額や受給できるかを簡単に確認することができます。
詳しくは下記ページに書いています。

「持続化給付金」の支給金額や受給できるかを簡単に確認する方法「持続化給付金」の支給金額や受給できるかを簡単に確認する方法

入金された仕訳の方法

持続化給付金として入金された場合

・持続化給付金として100万円が、普通預金口座に入金された場合

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
普通預金 1,000,000円 雑収入※ 1,000,000円 持続化給付金

※消費税法上の不課税取引です

・持続化給付金として100万円が、個人口座に入金された場合

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
事業主貸 1,000,000円 雑収入※ 1,000,000円 持続化給付金

※消費税法上の不課税取引です

給付金・協力金・助成金・支援金などの制度の詳細によって、仕訳や処理が異なる場合があります。

仕訳の詳細については、制度を実施している団体、税理士もしくは所轄の税務署にお問い合わせください。