個人事業主が開業するために必要な「開業届」とその他の申請書類

個人事業主が開業するために必要な開業届とその他の申請書類

個人事業主が開業するために必要な申請書類は基本的には「開業届」と「青色申告承認申請書」の2つです

  • 個人事業主の「開業届」はどのような場合に必要なの?
  • 「開業届」書き方が全くわからないんだけど?
  • 開業届を出さずに副業をしても、国からは何も言われないって聞いたけど
  • 「開業届」を提出したら「青色申告承認申請書」も一緒に出さないといけないの?
  • その他にも必要な申請書類はあるの?

本日はこのような方に向けて、「開業届」と「青色申告承認申請書」について詳しく説明していきたいと思います。

個人事業主が開業するために必要な申請書類

個人事業主が開業するために必要な申請書類は「開業届」と「青色申告承認申請書」の2つです。

正式名称は以下の通りです。

  1. 個人事業の開業届出書
  2. 所得税の青色申告承認申請書
参考 [手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続国税庁 参考 [手続名]所得税の青色申告承認申請手続国税庁

個人事業の開業届出書

税務署に開業したことを知らせるために、開業届を提出します。

提出時期
開業後1月以内です。

青色申告承認申請書

青色申告をするためには「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

提出時期
事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する。

青色申告をすると、青色申告特別控除や赤字の繰り越しなどさまざまな特典を受けることができるので節税になります。

通常は開業後1か月までに「開業届」と「青色申告承認申請書」をセットで提出します。

個人事業主の開業届は絶対必要なの?

それでは、個人事業主の開業届は絶対必要なのでしょうか?

実際、本業や副業で事業を開始しているにも関わらず、開業届を出していない人がいます。

開業届を出していなくても、確定申告をしていれば、特に罰則などはありません。

じゃあ、どうして個人事業主の開業届はあるの?

節税効果の高い「青色申告」

それは、節税効果の高い「青色申告」をしたほうがいいからです。

「青色申告」をする場合に開業届の提出が必要となるのです。

確定申告が必要な方とは?

働き方によって異なる

確定申告がいくらから必要になるかは、副業やフリーランス(専業)など働き方によって異なります。

事業所得が下記のように超えた場合、確定申告をする必要があります。
会社に勤めていて副業の場合 個人事業が専業の場合
副収入の合計所得が20万円を超える 事業所得が38万円を超える

本業がサラリーマンの方で、副業の所得が1年間で20万円超えれば確定申告をする必要があります。

また、個人事業が専業の場合は、38万円を超えると確定申告をする必要があります。

所得とは?
「収入」から「必要経費」を引いて残った額が、「所得」です。
「収入ー経費=所得」となります。

このように実は意外と早い段階から確定申告をする必要がでてくるのです。

上記の所得が超えたことがわかって急に慌てることがないように、「ソフト選び」や「確定申告の基礎知識」など、今から準備をしておいても決して早くはないと思います。

青色申告と白色申告の違いは?

確定申告には、大きく分けて「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があります。

労力の差はそれほど

青色申告は難しく、白色申告が簡単という印象がある人が多いかと思いますが、2014年(平成26年)分からすべての白色申告者に帳簿付けが義務付けられたこともあり、白色申告と青色申告にかかる労力の差が小さくなり、書類作成上でそれほど差がありません。

「控除」で節税効果が高い青色申告

青色申告は、原則、複式簿記により帳簿を記録するため、その分手間がかかります。

代りに事業の儲けから最大65万円を無条件で差し引けるなど、税金が安くなる特典が用意されています。

白色申告に比較して節税効果の高い申告制度です。

事業所得が規定を超え、確定申告が必要になった方は、「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出し、青色申告をすることをおすすめします。

必要書類の提出先と提出方法

「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出先は、納税地を所轄する税務署です。

提出方法は、税務署へ直接持って行くか、送付することにより提出します。

私は事前に届書をダウンロードしませんでしたので、書き方が全くわかりませんでしたが、税務署の職員の方が丁寧に教えてくれます。

どちらに記載するかわからない時は、「まあ、これでいいでしょう」っていう感じです。
そんな適当な感じでいいのかな?と少し不安になりました(汗)

きちんと理解して記載したい方は、下記からダウンロードしておくほうがいいかもしれません。

参考 [手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続国税庁 参考 [手続名]所得税の青色申告承認申請手続国税庁

開業書類を無料で作成できるオンラインサービス

税務署まで行くのが面倒な方、書き方が全然わからない方、また時間がない方、そんな方におすすめのものがあります。

開業freee」は、個人事業主として起業する際の届け出に必要な開業書類を、無料で簡単に作成できるオンラインサービスです。

「開業freee」を使用すれば、画面の内容に沿って簡単な質問に答えていくだけで、開業書類が自動作成されます。

開業書類って書き方がわからないけど、これだとアンケート形式で答えるだけ。誰でも簡単にできますね!

すべて無料で利用できる

なんといっても一番のメリットは、開業freeeは全て無料、利用料金は不要で利用できることです。

開業時に必要な書類は基本的に開業届のみとご紹介してきましたが、実はそれ以外にも任意で提出する書類がいくつかあります。

開業freeeで作成可能な5つの届出

  1. 個人事業の開業・廃業等届出書
  2. 開業届のことです。

  3. 所得税の青色申告承認申請書
  4. 青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。

  5. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  6. 家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

  7. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  8. 原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。
    毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。

  9. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
  10. 青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。

開業届の提出がオンライン完結

e-tax(電子申告)を利用すれば、オンライン上で開業届の提出が可能です。

ただし、電子申告をするには、ICチップの付いたマイナンバーカードやICカードリーダーが必要です。

まとめ

確定申告をする必要がある方は、「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出したほうがメリットがあります。

確定申告を青色申告で行うことで様々な節税効果を見込めます

これだけでも開業届を提出する十分なメリットと言えるのです。

早速、「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しましょう。