今日は前回の記事の続編となります。
前回記事はこちら↓
>>> 税務署の税理士による無料個別記帳指導を受ける
前回の記帳指導で税理士さんから、一度うちの事務所へも遊びに来てくださいと言われていたので、税理士事務所とはどんなものか?勉強のため、第二回目の記帳指導は税理士事務所へ行ってみることにしたのです。
会計ソフトを購入する時、インストール型かクラウド型か迷ったのですが、こんなことがあるのでクラウド型を選んで正解でした。
一番心配したのはクラウド会計ソフトのセキュリティ面とスピードでしたが、セキュリティ面は自分で対策することでなんとか対策できていますし、スピードも問題ないようです。
会計ソフトの記事はこちら↓
>>> クラウド会計ソフトのおすすめ比較ランキング!個人事業主編
目次
第二回目の記帳指導
税理士事務所では、やはりご自分の事務所ということで話やすかったのか、個人的な資産運用の仕方などお金にまつわるお話がたくさん聞けて楽しかったです。
しかし、事務所が狭くてやりにくかったこと、いろんな書類やパソコンなどを持ち運ぶのが大変で次回はまた自宅でお願いしようと思いました。
青色申告における現金主義と発生主義について
私はネット販売で自宅を倉庫にして在庫を持ち、発送も自分でやっているため、仕訳がとても大変になります。
発送も一つの配送業者を利用しているのではなく、商品や重さによってそれぞれ配送業者を使い分けているため、さらに仕訳が煩雑になってしまいます。
発送費用は現金で支払っているもの、またクレジット決済のものなどマチマチです。
現金で支払っている場合は1回の仕訳入力で終わるのですが、クレジット決済の場合、発送した日付の仕訳入力と支払った日(クレジットで支払う日)の2回仕訳入力が必要となります。この2回の入力を発生主義といいます。
発生主義とは、「現金の収入や支出のタイミング」には関係なく、「収入や支出の事実が確定した時点」の日付で計上する会計方法のことを指します。
逆に、現金主義とは「現金の収入や支出のタイミング」の日付で帳簿をつける方法を指します。
私はクレジットで支払った全ての発送費用を発生主義で2回の入力作業をしていたのですが、担当税理士さんにそのような必要はないと言われたのです。
届出をしなくても現金主義で可能
ネットで調べた情報では、下記3つの条件を全て満たせば、現金主義で帳簿付けをすることが可能となっています。
・青色申告であること
・小規模事業者であること(前々年の合計所得が300万円以下)
・事前に届出を出していること
しかし、私は届出は出していません。
何度も担当税理士さんに確認したのですが、届け出をしなくても現金主義で帳簿付けをしてもいいと言うのです。
本当だろうか?という不安もあったのですが、元国税庁で勤務されていた担当税理士さんの指示なので、それ以上疑っても仕方ありません。
そんな訳で私は今も現金主義で帳簿付けを行っております。
第三回目の記帳指導
確定申告書と決算書の作成
最終回はほとんど確定申告書と決算書の作成が中心となります。
私の場合、会社にも勤めていて給与所得者となるため、就業先で年末調整を行い源泉徴収票を受け取って、その源泉徴収票を見ながらソフトに入力し確定申告を行いました。
会計ソフトの知識がないため手間取る
担当税理士さんにもよると思いますが、私の担当税理士さんはソフトにあまり強いタイプではなかったため、ソフト面は購入したソフトのサポートで事前に問い合わせをしソフトの使用はバッチリできるようになっておく必要があります。
税務署の税理士による無料個別記帳指導を受講するにあたり注意すること
講習会と個別指導を合わせて、年間で4回から5回程度の指導となっています。
私の場合、初回講習会が急遽受講できなかったため、全部で3回の個別記帳指導となりました。
最終回はほとんど確定申告書と決算書の作成で終わってしまうため、2回でいろんなことを学ぶことになるので、時間が少なすぎます。
事前にソフトで仕訳入力をし疑問点をまとめておく
事前にソフトで仕訳入力をし、疑問点を質問できるようにまとめておき、受講日にはしっかり質問できるようにしておきたいものです。
短い受講日をより有効に活用したいものです。