個人事業の開業届を提出!ネットビジネスで独立開業するための準備へ

個人事業の開業届を提出!ネットビジネスで独立開業するための準備へ

フルタイム派遣の終了宣告

2015年3月。なんとか次年度の派遣契約を結んだ私ですが、契約期間は1年だけ。

派遣元担当者から「その次の継続は難しいと思います」と言われたのです。

2007年から約8年半継続していたフルタイム派遣の終了宣告です。

辞めたい辞めたいと思っていた派遣の仕事ですが、1年後とはいえ、いざ契約期間が終了するかもしれないと思うと急に不安になりはじめました。

ずっと以前から「ネットビジネスを副業から始めて軌道に乗せる」という計画を持ちながら、日々流され続け、何も準備できずにここまできていました。

この1年間でネットビジネスをなんとか形にしなければならない。さすがの私もそう思い始めました。

稼げるという自信も確信も全くありませんでしたが、派遣が終了となった場合、私にはネットビジネスしか選択肢がなかったのです。

確実に前に進んでいく第一歩として、2015年4月、個人事業の開業届を提出することを決意したのです。

個人事業主の開業届は絶対必要なの?

いろいろネットで調べてみると、個人事業主の開業届は絶対必要という訳ではないようです。開業届を出さずに個人事業主として副業をしていても、国からは何も言われないみたい…。

「じゃあ、どうして個人事業主の開業届はあるの?」

節税効果の高い「青色申告」をする場合に開業届の提出が必要となるのです。
20万円以上副業で稼ぐサラリーマンの税金対策になります。

当時の私にとって副業で年間20万円も稼ぐというのは、夢のまた夢。

年間の売上が万が一20万を超えたとしたら、その時点で提出すればいいだろうという考えもありました。しかし、何事も形から入る傾向があるというか…

なにより、自分は個人事業主なんだという証明が欲しかったのです。(笑)

ちなみに下記が個人事業主の開業届のメリット・デメリットです。

メリット

・事業の屋号で銀行口座を作れる
・青色申告を行える(65万円の特別控除が受けられる)
・赤字を繰り越すことも可能

デメリット

・雇用保険を払っていてもハローワークの失業保険がもらえない
・確定申告しないといけない

注意
以前は雇用保険の受給をするには、開業届を提出している場合、廃業届を提出し事業を停止するように言われました。
しかし2022年5月に管轄の公共職業安定所に確認をしたところ、私の場合は廃業届を提出する必要はないと言われました。私の場合は、ネットショップなどで注文が入った時のみ、1日30分~1時間程度の仕事するくらいです。1日の労働時間が4時間以上のものを就職・就労とみなされるようです。
状況によってそれぞれ違うと思いますので、管轄の公共職業安定所に確認する必要があります。

収入の少ない個人事業主は確定申告は必要なのか?

個人事業が専業の場合

事業所得が38万円以下になる場合には確定申告をしなくても良い、とされています。

会社に勤めていて副業で事業を運営している場合

私のような会社勤めをしている副業の場合、合計所得が20万以下の場合は、確定申告する必要がありません。

後から考えると、合計所得が20万を超えるまでは、確定申告をする必要がないため、個人事業主の開業届を出すタイミングは20万を超えた時でよかったのかもしれません。

しかも事業所得とは、個人事業主が事業によって得た収入から経費を差し引いたものです。

合計所得が20万と言われても、まだ全く事業をスタートしておらず、経費がどのくらいかかるのかもわからない私にとってピンとこない金額でした。

しかし個人事業主なんだという証明が欲しかったということが一番にありましたが(笑)、9カ月でどのくらい事業所得が出るのか予想もつかなかったですし、タイミングもわからなかったので、スタート前に個人事業主の開業届を提出する決心をしたのです。

「青色申告」と「白色申告」の違いとは?

個人事業主の開業届を提出することは決めた私ですが、個人事業主として一年目に「青色申告」と「白色申告」どちらにするべきか悩みました。

申告方法には「青色申告」と「白色申告」2通りの方法があります。

起業して間もないから、売上がそれほど多くないから、面倒のない白色申告で十分、と思っている人も多いようですが、本当にそうなのでしょうか?

これも最初は「白色申告」で十分だったのかもしれませんが、途中から方法を変えるほうがややこしいと思い、どうせ申告するなら、最初から青色申告で始めようと思ったのです。

個人事業開業届の申請場所は税務署

2015年4月、個人事業の開業届を提出するために、税務署に行きました。

私は事前に届書をダウンロードしませんでしたので、書き方が全くわかりませんでしたが、税務署の職員の方が丁寧に教えてくれます。

どちらに記載するかわからない時は、「まあ、これでいいでしょう」っていう感じです。
そんな適当な感じでいいのかな?と少し不安になりました(汗)
きちんと理解して記載したい方は、下記からダウンロードしておくほうがいいかもしれません。

国税庁のホームページからダウンロードが可能です。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

参照:個人事業の開業届出・廃業届出等手続
参照:所得税の青色申告承認申請手続

税理士による記帳指導が受講できる

税務署の方から、「税理士による記帳指導が無料で受けられますがどうしますか?」と言われました。

無料の記帳指導とは、国税局が派遣した税理士による記帳指導(帳簿 け方から決算・確定申告の手続まで)を3~4回程度、自宅又は事業所において無料で受けることができる制度です。

ただ…受講人数には限りがあるため、希望者が多数の場合は受けられないみたいです。

初めから「青色申告」を選びましたが、経理的なことは全くの初心者です。無料で税理士の方が教えてくれるなんて、そんなありがたいことはありません。すぐに「申し込みたいです。」とお願いしました!

申込みは「記帳指導の受講希望アンケート(兼申込書)」に必要事項するだけ。

記帳指導の申込書には、会計ソフトを利用するかどうかを選ぶところがありました。もちろん利用するを選びました。
だって今時手書きでなんてありえないでしょう!!

会計ソフトをお持ちでない方は、ご自身で購入していただく必要があります。と記載されてました。

受講できるかどうかは6月頃郵送で送られてくるそうです。受講できるかどうかわからないですが、どちらにしても会計ソフト用意しておこう!

下記ページで『弥生会計』『freee』『MFクラウド』の3社で、価格・サービス・機能をランキング形式で比較しています。
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それから3カ月後の7月、記帳指導の申し込みをしたことをすっかり忘れていたところ、「指導担当税理士のお知らせ」という郵便物が届いたのです。

>>> 続きは… 税務署の税理士による無料個別記帳指導を受ける