平成28年10月から「短時間労働者」にも社会保険の加入対象が広がったことで、私のように週3日派遣と個人事業主のダブルワークをするような「短時間労働者」でも、条件によっては社会保険に加入できる可能性があります。
社会保険に加入すると、将来の年金が増えたり、医療保険の給付が充実したりするなど、より手厚い保障を受けることができます。
しかし、「短時間労働者」が社会保険に加入できることは、メリットばかりではなく、社会保険の種類によっては、短時間労働者は無料で定期健康診断が受けられないといったデメリットがあることもあるのです。
目次
健康保険(社会保険)にも種類がある
会社員や教職員、公務員、そしてその家族が加入している健康保険(社会保険)。
一口に健康保険(社会保険)といっても、加入者の職種や勤務先によってさらに種類が分かれています。
- 「共済組合」公務員や、私立学校の教職員を対象としている保険
- 「健康保険組合」ひとつの企業もしくは同種の事業などの組織
- 「協会けんぽ」健康保険組合を自らのみで設立することが困難な中小企業が加入
短時間労働者の社会保険はデメリットもある
社会保険に加入すると、将来の年金が増えたり、医療保険の給付が充実したりするなど、より手厚い保障を受けることができます。
無料で定期健康診断が受けられない場合も
私の場合は、上記2番の「健康保険組合」になりますが、私の加入している「健康保険組合」は、短時間労働者の場合は無料で定期健康診断が受けられません。
私の加入している「健康保険組合」は、無料で定期健康診断が受けられるのは「フルタイム」の通常の労働者のみが対象者となります。
社会保険は、国民年金・国民健康保険に比べて優遇されている部分が多いのですが、全てにメリットがあるわけではなく、加入する健康保険の種類によっては、このようにデメリットもあるのです。
年度途中は対象外
また、年度途中で社会保険に加入をした場合対象外となります。
加入した当年は無料で定期健康診断が受けられません。
国民健康保険の定期健康診断は無料
受診券を持っている国民健康保険加入者が対象となります。
しかし、社会保険に保険が変わった場合は、受診券を持っていても特定健診を受けることができません。
健診日当日に国保資格を喪失していて受診した場合は、健診料金全額を負担しなければなりません。
「短時間労働者」は社会保険に加入しなくてもいいの?
まずは勤め先の会社が社会保険制度に加入しているかどうかです。
加入条件を満たせば必須
勤め先の会社が社会保険制度に加入している場合、社会保険に加入する会社に勤める従業員のうち、 加入要件を満たした者が社会保険制度に加入することになります 。
社会保険の加入条件は法律で定められているものになりますので、加入条件を満たした場合は、必ず加入しなければなりません。
加入時期も選べない
加入日を変更したり、ずらすことはできません。
加入日は任意で選べません。
まとめ
このように社会保険の種類によっては、無料で定期健康診断を受診できないことがあります。
また途中で国民健康保険から社会保険に変わった場合は、無料で定期健康診断を受診できる社会保険の種類であっても、タイミングによって、1年以上健康診断が無料で受診できないことがあります。
ですので、国民健康保険から社会保険に変わる可能性がある場合は、国民健康保険での早め早めの健康診断を受診しておくことをおすすめします。
私はこの制度の変更で、「短時間労働者」でありながら、社会保険に加入することができるようになったものの、無料で定期健康診断を受診することができなくなってしまいました。